販売戦略の「優位的ポジショニング=特許」を知る

 AmazonやYahooSHOP、楽天、eBayなどで転売・せどりをおこなっているが、だんだん売上があがらなくなってきた、という方には朗報です。

 いまや簡単に自分のショップサイトを誰でも作れてしまうため、販売者が乱立し、有象無象の状態にはいっています。しかし、昔から成功するのはその数%のひとだと言われていますが、それは今も同じことが言えることだと思います。彼等は普通の人よりも、数段上の階層にいて、やり方や攻め方などが違うからです。

 では、彼等と同じようなことをすれば成功するのか、といえば、答えはNOです。

 自分なりの、自分にマッチした成功方法は必ず存在しますので、それに向けて試行錯誤を繰り返せば、必ず成功します。しかし、人は途中であきらめてしまうので、失敗してしまうのです。言い換えれば、成功者数%の人は、失敗を恐れず事実を受け止め、成功するまでしつこくトライアンドエラーを繰り返した結果、いわゆる成功という域に一歩踏み入れているのです。

 今回は、その成功に一歩近づくための一つの方法である、一段階他のひとより上にいくための方法を紹介します。

 それは、特許です

 特許を取得して、物販を行えば、その商品価値は他社を圧倒するものとなり、販売戦略的にも優位な位置でポジションを得る事ができます。そして、イニシアチブは自分のものとなります。しかし、簡単ではありません。とても難しく、根気のいる作業なので、誰もが真似できることではありません。だからこそ、参入障壁を高く設定できるともいえます。

 簡単ではないですが、ひとつずつ根気よくクリアすることは可能ですので、今回はその概略をお伝えしたいと思います。

特許の概略

 特許と一言にいってもいろいろなものがあり、いわゆる知的財産権と言われるものの一つです。自分が開発した商品の一部の構造が、未発表のものであれば、特許庁に申請して権利請求ができます。・・・(1)産業財産権

また、ひとりのアーティストがある創作をした場合、その時点で著作権が生まれ、権利が発生します。・・・(2)著作権

(1)産業財産権(工業所有権)
この権利は工業的なものを保護し、手続きが必要です。

(2)著作権
美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利です。
著作権は(1)産業財産権と違い、登録手続きを必要とせず、創作した時点で権利が発生します。
権利期間:本人の死後50年。映画は公表後70年。

 おおきく分けると(1)産業財産権(工業所有権)、(2)著作権が存在します。

 これから特許権をとりたい!と思う方は是非知識として入れておいてください。実際には特許開発が先か、市場調査が先か、というのは特に決まったものはありませんが、手続き上注意する必要があることは事実です。詳細は別の機会にお話するとして、今回が概略を示していきます。

 では、いま物販でビジネスをしているひとは、アーティストとして著作権を目指すことはないと思いますので、(1)産業財産権(工業所有権)について掘り下げていきたいとおもいます。

(1)産業財産権(工業所有権)

 この産業財産権は、どのような種類があるのでしょうか。

 それは、

①特許法
②実用新案法
③意匠法
④商標法

の4つが存在します。だいたい聞いたことがあると思いますが、詳しく見ていきます。

①特許法

 これは、いわゆる発明といわれるものです。一般的にはこの法に基づいて権利化します。

①特許法(発明
もの・方法の発明を保護するものです。
権利期間:出願日から20年。医薬品の一部の分野等では延長登録出願で5年を限度として存続期間を延長できます。

②実用新案法

 これは①の特許法での特許権取得とは異なり、特許庁審査を受けなくても権利化する方法です。しかし、権利保護期間が短く、いわゆる商品の寿命が短いと予想されるものに対して、戦略的に権利を受ける方法です。

②実用新案法(考案
物品の形状・構造・組み合わせの考案を保護するものです。
権利期間:出願日から10年。

③意匠法

 これは、商品の形状自体に関わるデザイン性についての権利を保護するものです。

③意匠法(デザイン
物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護するものです。
権利期間:登録日から20年。

④商標法

 これは皆さんも良く目にするネーミングやマークに関する権利を保護するためのものです。

④商標法(ネーミング、サービスマーク
文字・図名・記号・立体的形状の商標を保護するものです。
権利期間:登録日から10年。
更新登録願が受け付けられ、何度でも期間更新が可能です。そのことから、商標権は永久権と言われます。

まとめ

 これから物販でプライベートブランドを極めていく思いがあるようでしたら、ぜひオススメしたいですし、頭の片隅に置いておいてほしいことです。一考の価値はあると思います。

(1)産業財産権(工業所有権)
この権利は工業的なものを保護し、手続きが必要です。

  ①特許法(発明)
   もの・方法の発明を保護するものです。
   権利期間:出願日から20年。医薬品の一部の分野等では
     延長登録出願で5年を限度として存続期間を延長できます。

  ②実用新案法(考案)
   物品の形状・構造・組み合わせの考案を保護するものです。
   権利期間:出願日から10年。

  ③意匠法(デザイン)
   物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護するものです。
   権利期間:登録日から20年。

  ④商標法(ネーミング、サービスマーク)
   文字・図名・記号・立体的形状の商標を保護するものです。
   権利期間:登録日から10年。
     更新登録願が受け付けられ、何度でも期間更新が可能です。
     そのことから、商標権は永久権と言われます。

(2)著作権
美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利です。
著作権は(1)産業財産権と違い、登録手続きを必要とせず、創作した時点で権利が発生します。
権利期間:本人の死後50年。映画は公表後70年。

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